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事務所

不動産会社の内装・標識設置ガイド

公開日: 2026年7月16日

結論

免許交付後、営業を開始する前に、標識(宅建業者票)と報酬額表を事務所の公衆の見やすい場所に掲示する必要があります(宅建業法第50条・第46条4項)。これに加えて、来客対応のための応接スペース、案内看板、什器の設置も、開業準備の一環として整えておく必要があります。まず標識と報酬額表の様式を用意し、免許交付後速やかに掲示できるよう準備を進めてください。

掲示が法律上の義務であるもの

標識(宅建業者票、宅建業法第50条)と報酬額表(宅建業法第46条4項)は、事務所ごとに公衆の見やすい場所への掲示が法律で義務付けられています。掲示していない状態で営業すると法令違反になるため、免許交付後速やかに掲示してください。それぞれの詳細は個別の記事で解説しています。

任意だが実務上重要な設備

案内看板、応接スペース、什器(机・椅子・書庫)は法律上の直接的な掲示義務ではありませんが、事務所要件の確認や日々の実務、来客対応のために実質的に必要です。開業準備のスケジュールに組み込んでおいてください。

準備の進め方

免許申請中の段階から、標識・報酬額表の様式発注、内装工事、什器の手配を並行して進めておくと、免許交付後すぐに営業を開始できます。

内装・掲示物の準備チェックリスト

  • 標識(宅建業者票)を用意したか

  • 報酬額表を用意したか

  • 案内看板の設置場所・可否を確認したか

  • 応接スペース・什器を準備したか

  • 免許交付後、速やかに掲示できる体制を整えたか

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

標識と報酬額表はどこで購入できますか?

看板・標識の専門業者に発注するのが一般的です。宅建業法の様式に沿ったものを用意してください。

掲示を忘れて営業を開始するとどうなりますか?

法令違反となり、行政指導や監督処分の対象になり得ます。免許交付後、営業開始前に必ず掲示を済ませてください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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