メインコンテンツへスキップ
Start Partners
事務所

事務所の応接スペースの要件

公開日: 2026年7月16日

結論

応接スペースの設置自体は宅建業法で明文化された義務ではありませんが、重要事項説明や契約手続きなど、顧客と対面で行う実務が多いため、実質的には来客対応スペースの確保が必要です。特に自宅を事務所にする場合、居住スペースと切り離した応接スペースを用意できるかが、事務所要件の独立性の判断にも関わってきます。事務所の間取りを検討する際は、執務スペースとは別に、顧客が着席して話せる応接スペースの確保を計画に含めてください。

法律上の直接的な義務ではない

応接スペースそのものの設置は、宅建業法上の明文化された義務ではありません。ただし、重要事項説明や契約書の説明など、顧客と対面で行う業務が多い宅建業の実務上、来客対応スペースがないと事業運営に支障が出ます。

事務所の独立性判断との関係

自宅を事務所にする場合、応接スペースを含めた事務所全体が居住スペースと明確に区切られているかが、独立性の要件審査で確認されるポイントの一つになります。応接スペースの配置を検討する際は、居住スペースとの動線が交わらないよう工夫してください。

規模に応じた考え方

小規模な事務所では、専用の応接室を設けず、執務スペースの一角にテーブルと椅子を置く形で対応する事業者も多く見られます。事業規模や来客頻度に応じて、無理のない範囲で確保することをおすすめします。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

応接スペースがないと免許が下りませんか?

応接スペースの有無だけで免許が左右されるわけではありませんが、事務所全体の独立性・実務対応力が審査される中で、確認されることがあります。

オンライン重説(重要事項説明)が中心なら応接スペースは不要ですか?

オンライン対応が中心でも、契約書の原本確認等、対面での対応が必要な場面は残るため、最小限の対応スペースは確保しておくことをおすすめします。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

関連記事