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事務所

宅建業者票(標識)の掲示位置・様式

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業者票(標識)は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する必要があります(宅建業法第50条)。記載事項は免許証番号、商号または名称、代表者氏名、専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地です。様式の詳細は宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で定められています。まず様式第9号に沿った標識を発注し、事務所の入口付近など、来客が確実に目にする場所に掲示してください。

掲示場所

事務所ごとに、公衆(来客・通行人)から見やすい場所に掲示する必要があります。事務所の入口付近や、受付カウンターの見える位置に掲示するのが一般的です。

記載事項

神奈川県の公表情報によれば、記載事項は免許証番号、商号または名称、代表者氏名、専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地です。様式の詳細は宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で定められています。

変更時の対応

代表者の交代、専任宅建士の変更等、記載事項に変更が生じた場合は、その都度速やかに標識を修正・掲示し直す必要があります。免許の変更届出と合わせて、標識の更新も忘れずに行ってください。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

標識のサイズに決まりはありますか?

宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で規格が定められています。看板業者に発注する際に様式番号を伝えると対応してもらえます。

案内所にも同じ標識が必要ですか?

案内所には別の様式の標識が必要です。事務所用と案内所用で様式が異なる点に注意してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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