宅建業者票(標識)の掲示位置・様式
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業者票(標識)は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する必要があります(宅建業法第50条)。記載事項は免許証番号、商号または名称、代表者氏名、専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地です。様式の詳細は宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で定められています。まず様式第9号に沿った標識を発注し、事務所の入口付近など、来客が確実に目にする場所に掲示してください。
掲示場所
事務所ごとに、公衆(来客・通行人)から見やすい場所に掲示する必要があります。事務所の入口付近や、受付カウンターの見える位置に掲示するのが一般的です。
記載事項
神奈川県の公表情報によれば、記載事項は免許証番号、商号または名称、代表者氏名、専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地です。様式の詳細は宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で定められています。
変更時の対応
代表者の交代、専任宅建士の変更等、記載事項に変更が生じた場合は、その都度速やかに標識を修正・掲示し直す必要があります。免許の変更届出と合わせて、標識の更新も忘れずに行ってください。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
標識のサイズに決まりはありますか?
宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で規格が定められています。看板業者に発注する際に様式番号を伝えると対応してもらえます。
案内所にも同じ標識が必要ですか?
案内所には別の様式の標識が必要です。事務所用と案内所用で様式が異なる点に注意してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)