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宅建業免許

事務所移転時の届出

公開日: 2026年7月16日

結論

事務所を移転する場合、移転から30日以内に変更届出が必要です。同一都道府県内での移転であれば知事免許のまま変更届出のみで済みますが、事務所を他の都道府県に増設・移転して都道府県の数が変わる場合は、免許換え(知事免許⇔大臣免許)が必要になることがあります。まず移転先の物件が宅建業法上の事務所要件を満たすかを確認し、次に都道府県の数が変わるかどうかで必要な手続きを判断してください。

同一都道府県内の移転

同じ都道府県内での移転であれば、知事免許はそのまま維持され、事務所所在地の変更届出(30日以内)を行うだけで手続きが完了します。移転先が宅建業法上の事務所要件を満たしていることの確認は新規申請時と同様に必要です。

他都道府県への移転・事務所増設

移転や増設によって事務所を置く都道府県の数が変わる場合(1都道府県→複数都道府県、またはその逆)は、免許換え(知事免許⇔大臣免許)の手続きが必要になります。単なる変更届出では対応できないため、都道府県の数が変わるかどうかを移転計画の早い段階で確認してください。詳細は免許換えに関する別記事で解説しています。

標識・保証協会への対応

事務所所在地が変わると、標識(宅建業者票)の記載内容も修正が必要です。また、保証協会に加入している場合は、事務所の移転・増設について保証協会への連絡や、場合によっては追加の弁済業務保証金分担金の納付が必要になることがあります。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

移転先の内見・契約はいつ行うべきですか?

事務所要件を満たすかどうかを事前に確認したうえで契約することをおすすめします。契約後に要件を満たさないことが判明すると、移転計画全体に影響します。

移転の準備はどれくらい前から始めるべきですか?

変更届出は移転後30日以内ですが、事務所要件の確認や標識の準備、保証協会への連絡なども必要なため、移転が決まったらできるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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