事務所案内看板の設置
公開日: 2026年7月16日
結論
事務所の案内看板は、標識(宅建業者票)とは別の任意設置物で、集客・視認性向上のために設置する事業者が多く見られます。設置には建物所有者・管理会社の承諾に加え、自治体の屋外広告物条例に基づく許可が必要な場合があります。看板の設置を検討する場合は、まず賃貸借契約で看板設置が認められているかを確認し、次に自治体の屋外広告物担当窓口に条例上の手続きが必要かを確認してください。
看板は法律上の義務ではない
標識(宅建業者票)や報酬額表とは異なり、集客用の案内看板の設置は宅建業法上の義務ではありません。設置するかどうかは事業者の判断に委ねられています。
建物所有者の承諾
賃貸物件の外壁等に看板を設置する場合、建物所有者・管理会社の承諾が必要です。契約前、または看板設置を検討する段階で確認しておくことをおすすめします。
屋外広告物条例の確認
自治体によっては、一定サイズ以上の看板の設置に許可申請が必要な屋外広告物条例を定めている場合があります。看板業者に発注する際、自治体への手続きが必要かどうかを確認してもらうとスムーズです。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
小さな看板でも許可が必要ですか?
自治体の条例によって基準が異なります。詳細は事務所がある自治体の屋外広告物担当窓口に確認してください。
看板にはどのような情報を載せるべきですか?
商号、連絡先、取扱う不動産の種類等を記載するのが一般的です。標識のような法定の記載事項はないため、集客効果を意識したデザインを検討できます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)