開業届の出し方(個人事業の場合)
結論
個人事業として事業を開始する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を税務署に提出します。所得税法上、開業から1ヶ月以内の提出が原則です。青色申告承認申請書もあわせて検討すると税制上のメリットを受けられる場合があります。
開業届とは
個人事業として事業を開始する際、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」を一般に開業届と呼びます。事業を開始したことを税務署に知らせるための書類で、所得税法上、開業から1ヶ月以内の提出が原則とされています。
開業届の記入内容
屋号、事業内容、事業開始日、納税地などの基本情報を記入します。事業内容の欄には「宅地建物取引業」等、実際に行う事業を具体的に記載します。
提出方法
税務署の窓口へ持参するほか、郵送やオンライン(e-Tax)での提出も可能です。控えを保管しておくと、後日の各種手続きで事業を証明する書類として使えるため、提出時に控えを受け取っておくことをおすすめします。
あわせて検討したい青色申告承認申請書
開業届とあわせて、青色申告承認申請書を提出しておくと、税制上のメリット(一定額の所得控除、赤字の繰越控除等)を受けられる場合があります。提出には期限があるため、開業届と同時に検討しておくとよいでしょう。
開業届提出後の流れ
開業届を提出した後は、専任の宅地建物取引士の確保や事務所準備を進め、宅建業免許の申請へと進んでいきます。開業届自体は宅建業免許の要件ではありませんが、税務上の手続きとして早めに済ませておくことをおすすめします。
開業届を提出する際のチェックリスト
屋号・事業内容(「宅地建物取引業」等)・事業開始日・納税地を記入する
開業から1ヶ月以内に提出する(窓口・郵送・e-Taxのいずれか)
控えを受け取り保管する(後日の各種手続きで事業を証明する書類として使える)
青色申告承認申請書もあわせて提出を検討する(期限に注意)
よくある質問
開業届を出さないとどうなりますか?
罰則規定はありませんが、青色申告のメリットを受けられないなど、税務上不利になる場合があります。
開業届はどこで入手できますか?
税務署の窓口や国税庁のホームページから入手できます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)