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法人設立

不動産会社の決算期はいつに設定すべきか

公開日: 2026年7月16日

結論

法人の事業年度(決算期)は1年以内の任意の期間で自由に設定できます。資本金1,000万円未満で消費税の免税メリットを受けられる場合、設立日の前月を決算月に設定する(つまり設立日を決算月の翌月1日に近づける)ことで、第1期をほぼ12ヶ月に近づけ、免税期間を最大化できます。加えて、不動産業の繁忙期(引っ越しシーズンの2〜3月)と決算・申告作業が重ならない月を選ぶことも実務上のポイントです。

決算期は自由に決められる

法人の事業年度(決算期)は1年を超えない範囲で自由に設定でき、「3月決算」である必要はありません。設立時に定款で定めますが、設立後に変更することも可能です。

消費税免税期間を最大化する決め方

資本金1,000万円未満で設立し消費税の免税事業者となる場合(詳細は資本金の設定に関する記事を参照)、免税期間は「設立1期目・2期目」という期間で計算されるため、1期目をできるだけ長く(最大12ヶ月に近く)取ると、免税期間全体を最も長く確保できます。具体的には、決算月の翌月1日を設立日に近づけるように事業年度を設定するのが定石です。例えば7月に設立するなら、決算月を6月に設定すると1期目がほぼ12ヶ月になります。

不動産業ならではの繁忙期への配慮

不動産業界は引っ越しシーズンにあたる2〜3月が営業の繁忙期になりやすい業種です。この時期に決算・申告作業が重なると、経営者・経理担当の負荷が大きくなります。3月決算(5月申告)を避け、繁忙期からずらした決算月を選ぶ事業者も少なくありません。

税理士との連携も考慮する

税理士事務所は2〜3月(所得税の確定申告時期)が繁忙期にあたるため、この時期を決算月にすると、税理士のサポートを十分に受けにくい場合があります。顧問税理士と相談しながら決算期を決めることをおすすめします。

よくある質問

決算期は後から変更できますか?

可能です。株主総会の決議を経て定款を変更し、税務署等へ異動届出書を提出することで変更できます。

3月決算にするメリットはありますか?

国や多くの取引先の年度と合わせやすいという利点はありますが、税理士事務所の繁忙期と重なりやすく、不動産業の繁忙期(2〜3月)とも重なるため、必ずしも不動産会社に最適とは限りません。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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