個人事業から法人成りするタイミング
公開日: 2026年7月16日
結論
法人成りとは、個人事業として営んでいた事業を法人に切り替えることです。所得水準・取引先からの要請・採用や組織拡大の必要性という3つのタイミングの目安があり、宅建業免許は法人として改めて申請し直す必要があります。
この記事のポイント
- 所得水準: 事業所得が一定水準を超えると法人税の実効税率が有利になる傾向がある
- 取引先からの要請: 企業間取引や大きな案件で法人であることを求められる場合がある
- 採用・組織拡大: 従業員を雇用し組織を拡大する段階で法人としての体制が求められる
法人成りとは
法人成りとは、個人事業として営んでいた事業を法人に切り替えることを指します。不動産業界でも、まずは個人事業でスモールスタートし、事業が軌道に乗った段階で法人化する経営者は少なくありません。
タイミングの目安1:所得水準
事業所得が一定水準を超えてくると、所得税の累進課税よりも法人税の実効税率のほうが有利になる傾向があります。具体的な損益分岐点は個々の状況によって異なるため、顧問税理士に試算してもらうのが確実です。
タイミングの目安2:取引先からの要請
企業間取引や大きな案件を扱うようになると、取引先から法人であることを求められる場合があります。事業拡大に伴い、こうした要請が増えてきたタイミングも法人成りを検討する契機になります。
タイミングの目安3:採用・組織拡大の必要性
従業員を雇用し組織を拡大していく段階では、社会保険の整備など法人としての体制が求められる場面が増えます。人材採用を本格化させたいタイミングも一つの目安です。
法人成りの手続き
法人成りにあたっては、新たに法人を設立し、個人事業で使用していた資産や契約を法人に引き継ぐ手続きが必要です。宅建業免許についても、法人としてあらためて申請し直す必要があるため、事前に流れを確認しておきましょう。
よくある質問
法人成りの際、宅建業免許は自動的に引き継がれますか?
引き継がれません。法人として改めて免許を申請する必要があります。
法人成りにはどれくらいの費用がかかりますか?
通常の法人設立と同程度の費用(登記費用等)が発生します。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)