免許取消処分歴がある場合の再取得
結論
過去に宅建業免許の取消処分を受けた場合、取消しの日から5年間は新たに免許を受けることができません。5年を経過すれば、他の要件(専任宅建士の設置、事務所要件、他の欠格事由に該当しないこと)を満たす限り、新規申請と同じ手続きで再取得できます。まずは取消処分の通知書等で正確な取消日を確認し、5年が経過しているかどうかを確認してください。
取消しの日から5年間は再取得できない
免許取消処分を受けた者(法人の場合は取消し当時の役員だった者を含む)は、取消しの日から5年間、宅建業免許を受けることができません。取消処分の理由(不正行為、欠格事由の発覚等)にかかわらず、この期間制限が適用されます。
法人が解散した場合の役員への影響
免許取消処分に係る聴聞の期日・場所が公示された後、処分を免れる目的で相当の理由なく事業を廃止した者(法人の場合は、公示の日の60日前以降に役員だった者を含む)についても、廃業等の届出の日から5年間、同様に欠格事由に該当するとされています。事業の廃止に相当の理由がある場合は対象外です。取消処分を受ける可能性がある状況で解散・廃業を検討している場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
5年経過後の再取得手続き
取消しの日から5年が経過すれば、他の欠格事由に該当しない限り、新規申請と同じ手続きで免許を再取得できます。専任宅建士の確保、事務所要件の充足など、通常の新規申請と同じ準備が必要です。過去に取消処分を受けた経緯があるからといって、審査基準自体が新規と異なるわけではありません。
よくある質問
取消処分を受けた理由によって再取得までの期間は変わりますか?
期間そのものは取消しの日から5年間で一律です。ただし、再取得の審査では他の欠格事由(不正行為から5年以内等)にも該当しないかが個別に確認されます。
取消処分を受ける前に自主的に廃業した場合も同じ扱いですか?
免許取消処分の聴聞の通知があった後に相当の理由なく解散・廃業した場合は、取消処分を受けた場合と同様の欠格事由が定められています。個別の状況によるため、該当する可能性がある場合は専門家にご相談ください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)