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宅建業免許

未成年者の宅建業免許取得

公開日: 2026年7月16日

結論

2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられ、宅建業免許の審査でも18歳未満が未成年者として扱われます。未成年者が免許を申請する場合、原則として本人と法定代理人の双方に欠格事由がないかが審査されますが、法定代理人から営業の許可を得ている未成年者は、本人のみが審査対象になります。未成年者が申請を検討する場合は、まず法定代理人から営業許可を得るかどうかを決めてください。

未成年者は18歳未満(2022年4月の民法改正後)

2022年4月1日の民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、宅建業法上の未成年者の扱いもこれに対応しています。18歳になれば成年者として扱われ、未成年者に関する特則の対象外になります。

原則:本人と法定代理人の双方が審査対象

未成年者が宅建業免許を申請する場合、原則として本人だけでなく法定代理人(親権者等)についても欠格事由の有無が審査されます。法定代理人に欠格事由があれば、本人に問題がなくても免許を受けられません。

例外:営業許可を得ている場合は本人のみが対象

法定代理人から営業の許可を得ている未成年者(成年者と同一の行為能力を有する未成年者)は、本人にのみ欠格事由の有無が審査され、法定代理人の欠格事由は審査対象になりません。営業許可を得るかどうかで審査対象の範囲が変わる点を理解しておく必要があります。

宅建士の登録との違いに注意

免許の基準では、営業許可を得ていない未成年者であっても法定代理人に欠格事由がなければ免許を受けられますが、宅地建物取引士の登録基準では、営業許可を得ていない(成年者と同一の行為能力を持たない)未成年者は登録自体ができません。免許と宅建士登録で扱いが異なる点に注意してください。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

18歳・19歳の未成年者が代表者になって開業することはできますか?

法定代理人からの営業許可の有無にかかわらず、本人の欠格事由がなければ免許取得自体は可能です。ただし専任宅建士として登録するには、成年者と同一の行為能力を有する(営業許可を得ている等)未成年者である必要があります。

営業許可はどうすれば得られますか?

法定代理人(親権者等)の同意により営業を許可する旨の手続きが必要です。具体的な手続き・必要書類は申請先窓口にご確認ください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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