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開業後準備

レインズへの物件登録義務

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業法上、専属専任媒介契約を締結した場合は契約締結日の翌日から5営業日以内、専任媒介契約の場合は7営業日以内に、レインズへ物件情報を登録する義務があります。一般媒介契約には登録義務がなく、任意での登録となります。登録を怠ると宅建業法違反となり、行政処分の対象になり得ます。まず締結した媒介契約の種類を確認し、該当する期限内にレインズ登録を行う社内フローを整えてください。

契約種類ごとの登録期限

専属専任媒介契約は契約締結日の翌日から起算して5営業日以内、専任媒介契約は7営業日以内にレインズへの登録が義務付けられています(宅建業法34条の2)。一般媒介契約には法律上の登録義務はありません。

登録を怠った場合のリスク

登録義務を怠ると宅建業法違反となり、指示処分等の行政処分の対象となる可能性があります。登録期限の管理は、業務システムのリマインダー機能等を活用して確実に行うことをおすすめします。

登録後の実務

登録後は、依頼者に対して登録を証する書面(登録証明書)を遅滞なく交付する義務もあります。また、専属専任媒介は1週間に1回以上、専任媒介は2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務も併せて発生します。

媒介契約の種類別レインズ登録義務

専属専任媒介専任媒介一般媒介
登録期限5営業日以内7営業日以内登録義務なし
報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし

よくある質問

登録期限の起算日はいつですか?

媒介契約を締結した日の翌日から起算するのが一般的な運用です。正確な起算方法は加入するレインズの機構に確認してください。

一般媒介契約でもレインズに登録した方がよいですか?

義務ではありませんが、他社を通じた成約機会を広げたい場合は任意で登録することも選択肢です。依頼者の意向も踏まえて判断してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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