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宅建業免許

専任宅建士が退職した場合の対応

公開日: 2026年7月16日

結論

専任宅建士が退職して人数要件を満たせなくなった場合、宅建業法31条の3第2項に基づき速やかに後任を補充する等の措置を取る必要があります。実務上は欠員発生から2週間以内に補充し、変更届出は変更から30日以内に行うことが目安とされています。退職の申し出を受けたら、まずその日のうちに後任探しに着手し、同時に既存の他の専任宅建士だけで一時的に人数要件を満たせるかを確認してください。

欠員が生じたらまず何をすべきか

専任宅建士の退職により事務所の必要人数を満たせなくなった場合、宅建業法上、速やかに補充等の必要な措置を取ることが求められます。退職の申し出を受けたら、まず他の在籍宅建士だけで人数要件を満たせるかを確認し、満たせない場合は直ちに後任の採用活動を開始してください。

補充・届出の期限の目安

実務上、欠員が生じてから概ね2週間以内に後任の補充等の措置を取ることが求められ、専任宅建士の変更(交代・増員・減員)については変更が生じてから30日以内に免許権者への変更届出を行うことが目安とされています。期限を超えて欠員状態が続くと、宅建業法違反として指導や業務停止処分の対象になり得ます。正確な期限・手続きは申請先の窓口で確認してください。

事務所の一時的な業務停止という選択肢

後任がすぐに見つからない場合、無理に営業を続けるのではなく、その事務所の業務を一時的に停止するという対応も選択肢になります。欠員のまま重要事項説明等の専任宅建士にしかできない業務を行うことは宅建業法違反にあたるため、後任確保のめどが立つまでは慎重な対応が必要です。

退職リスクを見据えた事前の備え

専任宅建士が1人しかいない体制は、退職・急病等のリスクに弱い体制です。可能であれば、要件人数より少し余裕を持たせた宅建士の配置や、退職の兆候があれば早めに後任探しを始めるなど、日頃からの備えが実務上のリスクを減らします。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

欠員のまま営業を続けるとどうなりますか?

宅建業法違反として、行政指導や業務停止処分の対象になり得ます。欠員が生じたら速やかに補充等の措置を取ってください。

変更届出はどこに提出しますか?

免許権者(知事免許の場合は都道府県、大臣免許の場合は地方整備局を経由する都道府県窓口)に提出します。詳細は申請先の窓口で確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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