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開業後準備

就業規則・雇用契約書の整備

公開日: 2026年7月16日

結論

労働基準法上、常時10人以上の労働者を雇用する事業場は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。10人未満の場合は作成義務はありませんが、労働条件の明確化とトラブル防止のため、雇用契約書は従業員数にかかわらず必ず整備すべき書類です。歩合給を導入する場合は、就業規則・給与規程にその計算方法を明記する必要があります。まず雇用契約書のひな形を用意し、採用予定の従業員の労働条件(給与、勤務時間、歩合の有無等)を明文化してください。

就業規則の作成義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条)。10人未満の事業場には作成義務はありませんが、労務管理の観点から作成しておくことが望ましいとされています。

雇用契約書に明記すべき事項

労働契約の期間、就業場所・従事する業務内容、始業・終業時刻、賃金の決定・計算方法、退職に関する事項等は、労働基準法上、書面での明示が義務付けられている労働条件です(労働基準法15条)。歩合給を導入する場合は、その計算方法・支払条件も明記してください。

専門家への相談をおすすめするケース

歩合制や業務委託を組み合わせた複雑な報酬体系を導入する場合、就業規則・雇用契約書の作成は社会保険労務士に相談することをおすすめします。詳細は顧問税理士は必要かに関する別記事でも、士業活用の考え方を解説しています。

よくある質問

従業員が1人でも雇用契約書は必要ですか?

必要です。労働条件の明示は労働基準法上の義務であり、従業員数にかかわらず書面での明示が求められます。

就業規則のひな形はどこで入手できますか?

厚生労働省がモデル就業規則を公開しています。自社の実態に合わせて社会保険労務士等の専門家の確認を受けながら調整することをおすすめします。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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