宅建業者票(標識)の掲示義務
公開日: 2026年7月16日
結論
宅地建物取引業者は、宅建業法第50条に基づき、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ「宅地建物取引業者票」を掲示する義務があります。記載事項は免許証番号・商号または名称・代表者氏名・専任の宅地建物取引士の氏名・主たる事務所の所在地で、変更が生じた場合はその都度速やかに修正する必要があります。様式の詳細は宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で定められています。
標識の掲示義務とは
宅建業法第50条は、宅地建物取引業者に対し、事務所その他一定の場所に「標識」(宅地建物取引業者票)を掲示することを義務付けています。無免許営業の防止や、取引の相手方に対する責任の所在の明確化が目的です。
記載事項
神奈川県の公表情報によれば、宅地建物取引業者票には、免許証番号・商号または名称・代表者氏名・専任の取引士の氏名・主たる事務所の所在地を記載する必要があります。様式の詳細は宅地建物取引業法施行規則の様式第9号で定められています。
掲示場所と変更時の対応
標識は事務所ごとに、公衆から見やすい場所に掲示する必要があります。代表者の交代、専任宅建士の変更、事務所移転など記載事項に変更が生じた場合は、その都度速やかに標識を修正する必要があります。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
標識を掲示していないとどうなりますか?
宅建業法上の義務違反となり、行政指導・監督処分の対象になり得ます。免許取得後は速やかに標識を用意し掲示することが必要です。
標識はどこで作成できますか?
宅建業法施行規則の様式に沿った標識を、看板・標識の専門業者に発注して作成するのが一般的です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)