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宅建業免許

宅建業免許申請の必要書類一覧

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業免許の新規申請には、免許申請書に加え、代表者・役員・専任宅建士それぞれについての略歴書・誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書、法人の登記事項証明書、事務所を確認できる書類などが必要です。身分証明書や登記されていないことの証明書などは、申請時から3ヶ月以内に取得したものが求められるのが一般的です。書式や提出部数は都道府県ごとに細部が異なるため、申請先の手引きで最終確認することをおすすめします。

書類には有効期限がある

身分証明書や登記されていないことの証明書などは、申請時から3ヶ月以内に取得したものであることが求められるのが一般的です。早く準備しすぎると申請時点で期限切れになってしまうため、他の書類の準備状況を見ながら取得のタイミングを調整することが重要です。

対象になる人の範囲

略歴書・誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書は、代表者本人だけでなく、法人の場合は常勤・非常勤を問わず役員全員、政令使用人(支店長等)、専任の宅地建物取引士それぞれについて必要です。役員の人数が多いほど準備する書類の総量も増える点に留意してください。

都道府県ごとの様式の違い

書類の種類自体は全国的に共通していますが、申請書の様式や添付書類の細かな指定(提出部数、写真の撮り方等)は都道府県ごとに手引きが用意されています。申請前に必ず申請先の都道府県(大臣免許の場合は管轄の地方整備局)が公開している最新の手引きを確認してください。

新規申請に必要な主な書類

  • 宅地建物取引業免許申請書

    都道府県指定の様式(別記様式第一号等)

  • 商業登記簿謄本(登記事項証明書)

    法人の場合

  • 略歴書

    代表者・役員・専任宅建士それぞれについて。専任宅建士だった期間は省略せず記載する

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村役場で発行。成年被後見人等でないことの証明

  • 登記されていないことの証明書

    法務局で発行。成年被後見人・被保佐人でないことの証明

  • 誓約書

    欠格事由に該当しないことの誓約

  • 事務所を確認できる書類

    賃貸借契約書の写し等

  • 専任の宅地建物取引士の設置を証する書類

    宅地建物取引士証の写し等

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

書類はすべて原本を提出する必要がありますか?

書類によって原本提出か写しでよいかが異なります。申請先の手引きで個別に確認する必要があります。

役員が5人いる場合、書類の準備量はどれくらい増えますか?

略歴書・誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書は役員それぞれについて必要になるため、単純に人数分準備する必要があります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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