宅建業免許の審査基準
結論
宅建業免許の審査では、(1)専任の宅地建物取引士が要件どおり設置されているか、(2)事務所が宅建業法上の要件(独立性等)を満たしているか、(3)申請者・法人役員が欠格事由に該当しないか、の3点が主に確認されます。書類の記載内容と提出書類(略歴書・登記されていないことの証明書等)の整合性が取れているかも審査対象になり、不備があると補正のやり取りで審査期間が延びます。
専任宅建士の設置状況の確認
事務所の従業者数に対して専任の宅地建物取引士が要件どおりの割合(5人に1人以上)で設置されているかが確認されます。宅地建物取引士証の写しや、常勤性を示す資料(社会保険の加入状況等)の提出を求められる場合があります。
事務所要件の確認
事務所として独立性が保たれているか(他の法人・事業者と明確に区切られているか等)が、写真や図面をもとに確認されます。自宅の一部を事務所にする場合は特に、居住スペースとの区切りが明確かどうかが審査のポイントになります。
欠格事由該当の有無の確認
申請者(法人の場合は役員全員)について、身分証明書・登記されていないことの証明書等の書類をもとに、欠格事由に該当しないかが確認されます。過去に免許取消処分や禁錮以上の刑を受けた経歴がある場合は、経過年数も審査の対象になります。
審査で不備が指摘されやすいポイント
略歴書の記載内容と登記事項証明書・身分証明書の内容に食い違いがある場合や、事務所の独立性を示す書類が不十分な場合は、補正(追加書類の提出や説明)を求められることがあります。補正のやり取りが発生した期間は標準処理期間に算入されないため、審査全体が長引く主な原因になります。
よくある質問
審査中に事務所を変更することはできますか?
審査中の事務所変更は、申請内容の変更として改めて確認が必要になるため、審査期間に影響する可能性があります。事前に申請窓口へ相談することをおすすめします。
審査に落ちることはありますか?
要件を満たしていないと判断された場合は不交付となることがあります。事前に要件を一つずつ確認し、書類に不備がない状態で申請することが重要です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)