宅建業免許申請書の書き方(記入例つき)
結論
宅建業免許申請書(別記様式第一号)は、商号・主たる事務所等の基本情報を記載する第一面と、事務所ごとの一覧、役員・政令使用人の一覧、専任の宅地建物取引士の一覧などの別紙で構成されます。書き方の細部(押印の要否、元号表記、記入欄の追加方法等)は都道府県ごとに公表されている手引きで具体的な記入例とともに案内されているため、申請先の最新の手引きに沿って記入することが最も確実です。
申請書の基本構成
申請書は、商号・名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名等を記載する本体部分と、事務所が複数ある場合の事務所一覧、法人の役員・政令使用人(支店長等)の一覧、専任の宅地建物取引士の氏名・登録番号の一覧といった別紙で構成されます。事務所数や役員数に応じて、別紙の枚数が変わります。
他の添付書類との整合性が重要
申請書に記載する役員氏名・専任宅建士氏名・事務所所在地は、登記事項証明書・略歴書・宅地建物取引士証等の添付書類の記載と一致している必要があります。表記のゆれ(旧字体・住所の番地表記の違い等)があると、審査で確認・補正を求められる原因になります。
具体的な記入例は申請先の手引きで確認する
押印の要否、元号か西暦かといった表記方法、記入欄が不足した場合の別紙追加方法など、書式運用の細部は都道府県ごとに手引きで案内されています。実際に記入する際は、申請先の都道府県(大臣免許の場合は管轄の地方整備局)が公表している最新版の手引き・記入例を必ず参照してください。
よくある失敗
登記事項証明書の役員氏名の表記(旧字体等)と申請書の記載が一致していない
専任宅建士の登録番号や資格登録の都道府県を記載し忘れる
事務所が複数ある場合に、事務所ごとの一覧の記載漏れがある
よくある質問
申請書は手書きとパソコン入力どちらでもよいですか?
多くの都道府県で様式データが配布されており、パソコン入力・手書きいずれも認められているのが一般的ですが、細かな運用は申請先の手引きで確認してください。
記入を間違えた場合、最初から書き直す必要がありますか?
訂正方法(二重線・訂正印の要否等)は申請先ごとに案内があります。不明な場合は書き直すか、事前に申請窓口に確認することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)