宅建業免許を取得できないケース
結論
宅建業免許は、申請者(法人の場合は役員全員)が一定の欠格事由に該当する場合、交付されません。国土交通省の公表情報によれば、免許取消処分を受けた者や過去5年以内に宅建業に関し不正・著しく不当な行為をした者は5年間免許を受けられません。そのほか、成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者、専任の宅地建物取引士を要件どおり設置していない場合なども欠格事由に該当します。
欠格事由は個人・法人役員のいずれにも適用される
欠格事由は、個人事業主として申請する本人だけでなく、法人として申請する場合の役員全員(非常勤役員を含む)に適用されます。役員のうち一人でも欠格事由に該当すると、法人自体が免許を受けられません。
5年間免許を受けられないケース
国土交通省の公表情報によれば、宅建業免許の取消処分を受けた者、および過去5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者は、5年間免許を受けることができません。禁錮以上の刑に処せられた場合も、刑の執行を終えてから5年間は同様に欠格事由に該当するとされています。
資格・能力に関する欠格事由
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者は欠格事由に該当します。これらは民法上の行為能力に関わる要件で、後見・保佐の登録の有無や破産手続きの状況が「登記されていないことの証明書」等で確認されます。
体制上の欠格事由
国土交通省の公表情報によれば、事務所に従業者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合も、欠格要件として扱われます。要件を満たす人員体制が整っていることは、個人の経歴とは別に確認される点です。
免許取得前に確認したい欠格事由
過去に宅建業免許の取消処分を受けていないか(5年以内は不可)
過去5年以内に宅建業に関し不正・著しく不当な行為をしていないか
禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しているか
成年被後見人・被保佐人に該当していないか
破産者の場合、復権を得ているか
(法人の場合)役員全員について上記に該当しないか確認したか
専任の宅地建物取引士を要件どおりの人数で設置できる体制が整っているか
よくある質問
欠格事由に該当するかどうか自分で判断できない場合はどうすればよいですか?
申請先の都道府県窓口や地方整備局、行政書士等の専門家に事前相談することをおすすめします。個別の事情によって判断が分かれる場合があります。
欠格期間が過ぎればまた申請できますか?
該当する欠格事由の期間(多くは5年)を経過すれば、他の要件を満たす限り再度申請することができます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)