宅建業免許の登録免許税・手数料
結論
宅建業免許にかかる費用は、大臣免許では国税である「登録免許税」、知事免許では都道府県の条例で定める「手数料」という異なる性質のお金です。国土交通省の公表情報によれば、大臣免許は新規申請時に登録免許税90,000円、更新時に収入印紙33,000円が必要です。知事免許は大阪府の例で新規・更新とも33,000円(電子申請26,500円)が公表されています。
「登録免許税」と「手数料」は別のもの
大臣免許にかかる費用は国税である「登録免許税」で、収入印紙で納付します。一方、知事免許にかかる費用は各都道府県が条例で定める「手数料」であり、納付方法(収入証紙、現金、電子納付等)も都道府県によって異なります。同じ「免許にかかる費用」でも、法的性質と納付方法が異なる点を理解しておくと混乱しません。
大臣免許:登録免許税の金額
国土交通省の公表情報(平成29年4月1日時点)によれば、大臣免許の新規登録には登録免許税90,000円が必要です。更新の場合は新規とは異なり、収入印紙33,000円が必要とされています。新規と更新で金額が異なる点に注意してください。
知事免許:手数料の金額
知事免許の手数料は都道府県ごとに条例で定められます。大阪府の例では、新規申請・更新申請ともに通常申請33,000円、電子申請26,500円と公表されています。多くの都道府県で同水準の金額が採用されている傾向がありますが、正確な金額・納付方法は申請先の都道府県で必ずご確認ください。
大臣免許と知事免許の費用比較
| 大臣免許 | 知事免許 | |
|---|---|---|
| 費用の性質 | 国税(登録免許税) | 都道府県の手数料(条例による) |
| 新規申請 | 90,000円 | 33,000円が目安(都道府県による) |
| 更新申請 | 収入印紙33,000円 | 33,000円が目安(都道府県による、大阪府は電子申請26,500円) |
| 納付方法 | 収入印紙 | 都道府県により収入証紙・現金・電子納付等 |
よくある質問
更新のほうが新規より費用が安いのはなぜですか?
大臣免許の場合、新規登録の登録免許税(90,000円)と更新時の収入印紙(33,000円)は異なる法令上の区分で金額が定められているためです。知事免許は大阪府の例では新規・更新で同額です。
知事免許から大臣免許に切り替える場合、費用はどうなりますか?
大臣免許としての新規登録の登録免許税(90,000円)が必要になります。詳細は免許の切り替えに関する別記事で解説しています。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)