役員変更時の届出
公開日: 2026年7月16日
結論
法人の役員が交代・増員・退任した場合、変更が生じた日から30日以内に、宅建業免許の変更届出が必要です。新しく就任する役員については、就任登記の手続きに加えて、欠格事由に該当しないことを証明する書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書等)の準備が必要です。役員の異動が決まったら、登記手続きと並行して宅建業免許の変更届出書類の準備も始めてください。
役員が変わったら免許側の届出も必要
商業登記での役員変更登記だけでは宅建業免許側の手続きは完了しません。登記事項証明書を添えて、宅建業免許の変更届出を別途行う必要があります。
新任役員は欠格事由の証明が必要
新たに就任する役員については、他の役員と同様に欠格事由に該当しないことを証明する書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書)の提出が必要です。役員就任が決まった段階で、これらの書類の取得に着手してください(有効期限があるため、就任が確定してから取得するのが望ましいタイミングです)。
退任する役員がいる場合
役員が退任する場合も変更届出の対象です。退任する役員に欠格事由があった場合でも、退任により審査対象から外れるため、免許自体への影響はなくなります。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
非常勤役員の変更も届出が必要ですか?
常勤・非常勤にかかわらず、役員の異動は変更届出の対象になります。
役員変更と専任宅建士の変更が同時に起きた場合はどうすればよいですか?
同一の届出書でまとめて届け出られる場合が一般的です。詳細は申請先の手引きで確認してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)