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保証協会

保証協会の弁済業務とは(消費者保護の仕組み)

公開日: 2026年7月16日

結論

弁済業務とは、宅建業者との取引で損害を受けた消費者(還付請求権者)に対し、保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を行う仕組みです。弁済が行われると、その原因となった宅建業者は保証協会に対して還付充当金を納付する義務を負います。加入時に納める分担金は、この仕組み全体を支える原資の一部になっている点を理解しておいてください。

弁済の流れ

宅建業者との取引で損害を受けた消費者は、供託所に対して還付請求を行います。保証協会が供託している弁済業務保証金から、認定された損害額が弁済されます。

弁済後の宅建業者側の負担

弁済が行われると、その原因となった宅建業者は、保証協会に対して還付充当金(弁済された金額に相当する額)を納付する義務を負います。納付しない場合、社員としての地位を失う(保証協会から除名される)ことがあります。

事業者として意識すべきこと

弁済業務の仕組みがあるからといって、トラブルを起こしても問題ないわけではありません。弁済後の還付充当金納付義務や、除名によって免許の欠格事由に発展するリスクもあるため、日々の実務でトラブルを起こさない体制づくりが重要です。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

弁済を受けられる損害の範囲はどこまでですか?

宅建業に関する取引によって生じた損害が対象です。具体的な認定基準は個別のケースにより判断されるため、詳細は保証協会に確認してください。

還付充当金を納付できない場合はどうなりますか?

納付できない場合、保証協会の社員としての地位を失うことがあり、その後は営業保証金の供託等、別の対応が必要になります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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