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保証協会

保証協会の弁済業務保証金分担金はいつ払うか

公開日: 2026年7月16日

結論

弁済業務保証金分担金は、保証協会への加入申込み後、書類審査・事務所調査を通過した段階で、入会金等の費用とあわせて納付します。全日本不動産協会の公表情報によれば、この納付の後に保証協会が供託所へ保証金を供託し、その後免許証が交付される流れになります。分担金の納付は免許交付前のタイミングになるため、開業資金の中でも早い段階で必要になる費用として資金計画に組み込んでおいてください。

納付のタイミング

保証協会への加入申込み後、書類審査・事務所調査を経て審査を通過すると、分担金と入会金の納付案内があります。この時点ではまだ免許は交付されていないことが多く、免許交付前に資金を用意しておく必要があります。

納付方法

分担金は現金での納付が必要です(有価証券は使えません)。振込等での納付が一般的ですが、具体的な納付方法は加入する保証協会の案内に従ってください。

資金計画への組み込み方

分担金(主たる事務所60万円等)と入会金は、法人設立費用・免許申請費用と並んで、開業資金の中でも早期に必要になる項目です。開業資金全体の計画を立てる際、いつ・いくら必要になるかを時系列で整理しておくと、資金繰りに困らずに手続きを進められます。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

分担金は分割で納付できますか?

分担金自体は一括納付が基本です。入会金については分割納付制度を設けている団体もあります。

納付後に加入審査で不合格になった場合、返金されますか?

通常、審査通過後に納付を求められるため、納付後に不合格になるケースは想定されにくいですが、詳細は加入予定の保証協会に確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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