複数の都道府県で営業する場合の免許
結論
複数の都道府県で事務所を展開する場合、2つ以上の都道府県に事務所を置く時点で大臣免許が必要になります(詳細は知事免許・大臣免許の違いに関する記事で解説)。開業当初から複数県での同時展開が確定しているなら、最初から大臣免許を申請するのが合理的です。一方、将来的な展開が未確定な段階では、まず知事免許で1県から開業し、実際に他県への展開が決まった時点で免許換えを行う方法が現実的です。自社の展開計画がどちらに近いかを確認し、免許取得の方針を決めてください。
同時複数県展開が確定している場合
開業と同時に2つ以上の都道府県で事務所を稼働させる計画が固まっている場合、最初から大臣免許を申請します。大臣免許は審査期間が知事免許より長い(標準処理期間90日程度)ため、開業スケジュールに審査期間を十分に見込んでおく必要があります。
展開時期が未確定な場合
「将来的には他県にも展開したいが、時期は未定」という段階では、まず知事免許で1つの都道府県から開業し、実際に他県への出店が具体化した時点で免許換えの手続きを行う方法が現実的です。知事免許は審査期間が短く早く開業できるメリットがあります。
案内所レベルの活動なら免許換え不要
他県での活動が、モデルルームや現地販売会のような一時的な「案内所」にとどまる場合は、継続的な「事務所」には該当しないため、大臣免許への切り替えは不要です。案内所の場合は別途、専任宅建士の配置と業務開始10日前までの届出が必要になります(詳細は大臣免許が必要になるケースに関する別記事で解説しています)。
免許取得方針の決め方
| 開業までの期間 | 手続きの手間 | ||
|---|---|---|---|
| 最初から大臣免許を取得 | 審査期間90日程度と長め | 1回の申請で完結 | |
| 知事免許から開始し、後で免許換え | 知事免許の審査期間(概ね30〜40日)で先に開業できる | 展開が決まった時点で免許換えの手続きが別途必要 | 案内所での活動のみなら不要 |
最初から大臣免許を取得が向いている場合: 複数県での同時展開が確定している場合
知事免許から開始し、後で免許換えが向いている場合: 展開時期が未確定、またはまず1県で開業したい場合
よくある質問
知事免許で開業してすぐに大臣免許に切り替えることはできますか?
できます。他県に事務所を新設するタイミングで免許換えの手続きを行います。取得直後である必要な待機期間などはありません。
大臣免許を取ってから事務所を1県に絞ることになった場合はどうなりますか?
その場合も知事免許への免許換えの手続きが必要になります。免許区分は実態の事務所数に応じて変更する必要があります。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)