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事務所

複数の事務所(本店・支店)を持つ場合の要件

公開日: 2026年7月16日

結論

本店に加えて支店(従たる事務所)を設置する場合、専任宅建士の設置、営業保証金または弁済業務保証金分担金の追加、標識・報酬額表の掲示は、事務所ごとに必要です。1つの事務所の要件を満たしているだけでは足りず、増設する事務所すべてで同じ水準の要件を満たす必要があります。支店の増設を計画する場合、まず新しい事務所に配置する専任宅建士を誰にするかを決めてください。

専任宅建士は事務所ごとに必要

専任宅建士の設置要件(業務従事者5人につき1人以上)は事務所ごとに適用されます。本店の専任宅建士を支店と兼務させることはできません。支店にも別途専任宅建士を確保する必要があります。

保証金・分担金の追加

従たる事務所を設置するごとに、営業保証金なら500万円、保証協会の弁済業務保証金分担金なら30万円の追加が必要です。事務所を増やす際の資金計画に必ず組み込んでください。

標識・報酬額表もそれぞれ必要

標識・報酬額表の掲示も事務所ごとに必要です。支店を開設する際は、変更届出とあわせて、新事務所への掲示物の準備も忘れずに行ってください。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

支店の専任宅建士が急に不在になった場合、本店の宅建士で代替できますか?

できません。専任宅建士は常勤性が求められるため、事務所間での兼務・代替はできません。速やかに支店専属の後任を確保する必要があります。

支店を増やす際も免許の変更届出が必要ですか?

はい。事務所の増設は変更届出の対象です。詳細は事務所移転時の届出に関する別記事で解説しています。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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