保証協会と宅建協会の関係
結論
「宅建協会」は都道府県ごとに設立される宅建業者の業界団体(宅建業法第74条に基づく法人)、「保証協会」は弁済業務を行う法定の団体(宅建業法第64条の2に基づく法人)です。全宅保証(ハトマーク)の場合、都道府県宅建協会と保証協会の地方本部が一体的に運営されており、実務上はセットで加入するのが一般的です。加入を検討する際、この2つの用語が指すものが別組織であることを理解しておくと、案内資料の内容が分かりやすくなります。
設立根拠が異なる
東京都宅建協会の公表情報によれば、宅建協会は宅建業法第74条に基づき都道府県知事の認可を受けて設立される業界団体です。保証協会(全宅保証)は宅建業法第64条の2に基づき設立される、弁済業務を行うための法定団体です。設立根拠となる条文がそれぞれ異なります。
実務上は一体的に運営
都道府県宅建協会には全宅保証の地方本部が設置されており、加入手続きも多くの場合、宅建協会・保証協会の両方をまとめて行います。会員資格・費用体系も一体的に案内されるのが一般的です。
ウサギマーク系との違い
全日本不動産協会・不動産保証協会(ウサギマーク)の場合も、同様に業界団体(全日本不動産協会)と保証協会(不動産保証協会)が対になって運営されています。名称や団体構造は異なりますが、「業界団体+法定の保証協会」という基本構造はハトマーク系と共通しています。
よくある質問
宅建協会だけに加入して保証協会には加入しないことはできますか?
制度上は営業保証金を自ら供託すれば保証協会に加入する必要はありませんが、実務上は宅建協会・保証協会をセットで加入するのが一般的です。詳細は加入予定の団体に確認してください。
宅建協会の会員でなくても宅建業を営めますか?
宅建業免許を取得し、営業保証金を供託するか保証協会に加入すれば、宅建協会(業界団体)への加入自体は任意です。ただし業界ネットワークや研修等のメリットを考慮して加入する事業者が多数です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)