事務所変更時の手続き・注意点
公開日: 2026年7月16日
結論
事務所の内容(所在地、名称等)を変更する場合、宅建業法上の変更届出(30日以内)に加えて、標識・報酬額表の修正、保証協会への連絡、レインズの登録情報更新、取引先への周知など、複数の手続きが連動します。免許の変更届出だけで完了したと考えず、関連する手続き全体をリストアップして進めてください。まず何が変更になるのか(所在地か、名称か、両方か)を整理し、影響する手続きを洗い出すことから始めてください。
免許側の変更届出
事務所の名称・所在地に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に免許権者へ変更届出をする必要があります(宅建業法第9条)。詳細は事務所移転時の届出に関する別記事で解説しています。
連動して必要になる手続き
標識・報酬額表の記載内容修正、保証協会への事務所変更の連絡、レインズの登録事務所情報の更新、名刺・契約書ひな形・ホームページの更新など、免許の変更届出以外にも複数の対応が必要です。漏れがあると、古い情報のまま取引先に案内してしまうリスクがあります。
計画的に進める
事務所変更が決まったら、免許の変更届出・標識修正・保証協会連絡・レインズ更新等をリストアップし、それぞれの期限(法定期限があるもの、任意のもの)を整理してから着手することをおすすめします。
事務所変更時の手続きチェックリスト
免許の変更届出(30日以内)
標識(宅建業者票)の記載内容修正
報酬額表の記載内容修正(必要な場合)
保証協会への事務所変更連絡
レインズの登録事務所情報更新
名刺・契約書ひな形・ホームページ等の更新
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
事務所の名称だけ変更する場合も届出が必要ですか?
はい。所在地だけでなく名称の変更も、宅建業法上の届出対象事項に含まれます。
手続きの中で最も期限が厳しいものは何ですか?
免許の変更届出(30日以内)が法定の期限です。他の手続き(標識修正等)には明確な法定期限はありませんが、速やかに対応することが望ましいです。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)