事務所を移転する際の免許への影響
公開日: 2026年7月16日
結論
事務所の移転が免許に与える影響は、移転によって「事務所を置く都道府県の数」が変わるかどうかで決まります。同一都道府県内での移転であれば、知事免許を維持したまま変更届出(30日以内)で完結します。移転によって都道府県の数が変わる場合(例:唯一の事務所を他県に移す等)は、免許換えの手続きが必要になります。移転先が決まったら、まず都道府県の数に変化があるかを確認し、変更届出で足りるか免許換えが必要かを判断してください。
同一都道府県内の移転
移転先が同じ都道府県内であれば、免許区分(知事免許)はそのまま維持され、事務所所在地の変更届出のみで手続きが完了します。
都道府県をまたぐ移転
唯一の事務所を別の都道府県に移転する場合(知事免許→別の都道府県の知事免許)や、事務所の増減によって1都道府県⇔複数都道府県の区分が変わる場合は、通常の変更届出ではなく免許換えの手続きが必要になります。詳細は免許換えに関する別記事で解説しています。
移転計画の初期段階で確認する
移転先の候補地を検討する段階で、都道府県の数に変化が生じるかどうかを早めに確認してください。免許換えが必要な場合、通常の変更届出よりも準備期間が長くかかります。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
都道府県をまたぐ移転の場合、営業を中断する必要がありますか?
免許換えの手続き中も、既存の免許の効力が続く限り営業は継続できるのが一般的です。詳細は申請先窓口に確認してください。
移転先が決まる前に免許換えの相談はできますか?
できます。移転計画が具体化した段階で、現在の免許を受けている都道府県庁の窓口に早めに相談することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)