保証協会の会員バッジ・標識の掲示
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業法第50条に基づく標識(宅建業者票)の掲示義務とは別に、保証協会は会員であることを示すシンボルマーク(ハトマーク・ウサギマーク等)のステッカーやバッジの掲示・使用を案内しています。法律上の義務である標識とは性質が異なるため、両方を混同しないよう区別して理解してください。まず宅建業法上の標識(必須)を正しく掲示したうえで、加入した保証協会の会員マークもあわせて掲示すると、消費者への信頼性アピールにつながります。
宅建業法上の標識との違い
宅建業法第50条に基づく標識(免許証番号・商号等を記載)の掲示は、加入する保証協会にかかわらずすべての宅建業者に義務付けられています。一方、ハトマーク・ウサギマーク等の会員シンボルは、各保証協会の会員であることを示す任意の表示です。
会員マークの活用
会員マークは、消費者に対して保証協会加入済みであることを示す信頼性のアピール材料になります。ホームページや名刺、店頭掲示などに活用している事業者が多く見られます。
使用上の注意
会員マークの使用には、各団体が定める使用規定(サイズ、デザインの改変禁止等)がある場合があります。加入時に配布される使用ガイドラインを確認してから使用することをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
会員マークの掲示は義務ですか?
宅建業法上の標識とは異なり、会員マークの掲示自体は法律上の義務ではありません。ただし多くの会員が信頼性アピールのために活用しています。
退会後も会員マークを使用できますか?
退会後は会員マークの使用を停止する必要があります。継続使用は誤解を招く表示として問題になる可能性があります。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)