保証協会加入は開業後でも可能か
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業の営業を開始するには、免許交付に加えて保証協会への加入(または営業保証金の供託)が完了している必要があります。そのため「まず免許だけ取得し、後から保証協会に加入する」という順序では、免許交付から実際に営業を開始できるまでに空白期間が生じます。多くの事業者は免許申請と並行して保証協会への加入手続きを進め、両方が揃ったタイミングで営業を開始しています。まず免許申請の受理後、間を置かずに保証協会への加入も並行して進めてください。
営業開始には両方が必要
免許が交付されただけでは営業を開始できません。保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付・供託完了)または営業保証金の自己供託、いずれかが完了して初めて営業を開始できます。
営業保証金の供託から保証協会加入への切り替え
営業保証金を供託して開業した後、資金負担を軽減するために保証協会加入に切り替えることは制度上可能です。ただし保証協会への加入手続きと、既存の営業保証金の取戻し手続き(公告期間を含む)の両方が必要になります。
並行して進めるのが現実的
空白期間を避けるためには、免許申請の受理後、速やかに保証協会への加入も並行して進めるのが現実的な進め方です。詳細は保証協会加入の流れに関する別記事で解説しています。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
保証協会への加入を後回しにするとどうなりますか?
免許は交付されていても、保証協会加入(または供託)が完了するまで営業を開始できません。開業が遅れる原因になります。
開業後、事務所を増やす際も保証協会への追加手続きが必要ですか?
はい。事務所を増やす場合、追加の分担金納付(または営業保証金の追加供託)が必要です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)