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保証協会

保証協会加入を断られるケース

公開日: 2026年7月16日

結論

保証協会への加入が断られる主なケースは、宅建業免許の欠格事由に該当する場合と、事務所調査で宅建業法上の事務所要件を満たさないと判断された場合です。加えて、過去に別の保証協会で除名処分を受けた経歴がある場合等、団体独自の判断で加入を認められないことがあります。加入前に、免許取得時に確認した要件(欠格事由・事務所要件)に加えて、自社に加入審査上のリスクがないかを整理しておいてください。

免許の欠格事由と重なるケース

保証協会への加入は宅建業免許を前提とするため、免許の欠格事由に該当する場合、そもそも免許自体が交付されず、保証協会にも加入できません。免許審査と保証協会の審査は別の手続きですが、確認される要件は重なる部分が多くあります。

事務所要件を満たさない場合

全日本不動産協会の公表情報によれば、加入審査では事務所調査(代表者・専任宅建士の立ち会い)が行われます。この調査で独立性等の事務所要件を満たさないと判断された場合、加入を認められない可能性があります。免許申請時に確認した要件を、保証協会加入時にも同じ水準で満たしているか確認してください。

団体独自の判断によるケース

過去に別の保証協会で除名処分を受けた経歴がある場合など、団体が独自に定める基準によって加入を認められないケースもあります。具体的な基準は団体ごとに異なるため、該当する可能性がある場合は事前に加入予定の保証協会に相談することをおすすめします。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

加入を断られた場合、営業保証金の供託に切り替えられますか?

はい。保証協会に加入できない場合でも、営業保証金(主たる事務所1,000万円等)を自ら供託すれば、免許要件自体は満たせます。

一度断られたら二度と加入できませんか?

状況が変わった場合(事務所を要件に合う物件に変更する等)、再度申請できる可能性があります。詳細は保証協会に確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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