宅建業免許と反社チェックの関係
結論
宅建業免許の審査では、申請者・役員が暴力団関係者に該当しないかが欠格事由の一つとして確認されます(詳細は暴力団関係者の欠格事由に関する別記事で解説)。この確認は免許取得時だけの一度きりのものではなく、役員が新たに加わる際や、取引先・仲介案件の相手方についても、実務上継続的な反社チェックが必要になる場面があります。開業後は、新規役員の就任時や重要な取引の前に、反社チェックを行う社内ルールを整えておくことをおすすめします。
免許審査における反社チェック
免許申請の審査では、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しないかが確認されます。法人の場合は役員全員が対象です。詳しい欠格事由の内容は暴力団関係者の欠格事由に関する別記事で解説しています。
開業後も続く反社チェックの必要性
免許取得後、新たに役員を迎える際は、変更届出の準備と合わせて欠格事由(暴力団関係者を含む)に該当しないかの確認が必要です。また、不動産取引の相手方や取引先が反社会的勢力に該当しないかを確認することは、免許の要件とは別に、事業運営上のリスク管理として重要です。
銀行取引における確認との違い
法人銀行口座の開設時にも、犯罪収益移転防止法に基づく実質的支配者の確認が行われますが、これは宅建業免許の欠格事由確認とは異なる制度に基づくものです(銀行口座開設に関する別記事で解説)。免許審査、銀行取引、日々の営業活動のそれぞれの場面で、目的の異なる反社チェックが行われている点を理解しておくと、なぜ複数の場面で似たような確認を求められるのかが分かりやすくなります。
よくある質問
取引先の反社チェックはどのように行えばよいですか?
反社チェックサービスの活用や、契約書への暴力団排除条項の導入など、複数の方法があります。事業規模や取扱う取引の性質に応じて、適切な体制を検討することをおすすめします。
反社チェックを怠った場合、免許にどう影響しますか?
既存の免許が直ちに取り消されるわけではありませんが、実際に役員が該当する事態が生じた場合は監督処分の対象になり得ます。継続的な確認体制を整えておくことが望ましいです。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)