宅建業免許の再交付申請(紛失時)
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業者免許証を亡失(なくした)、滅失(燃えた等)、汚損、または破損した場合、宅建業法施行規則第4条の3に基づき、遅滞なくその免許を受けた都道府県知事(または国土交通大臣)に再交付を申請する義務があります。汚損・破損の場合は、汚損・破損した免許証の原本を添えて申請します。まず紛失か汚損・破損かを確認し、汚損・破損であれば手元の免許証(原本)を保管したまま、申請先の窓口で再交付申請書の様式を入手してください。
再交付が必要になるケース
宅建業法施行規則第4条の3により、免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、遅滞なく免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に再交付を申請しなければなりません。「遅滞なく」とされているため、気づいたら速やかに手続きを進める必要があります。
必要書類
埼玉県の公表情報によれば、再交付申請書(様式第三号の三)、汚損・破損を理由とする場合は免許証原本、代表者以外が申請する場合は委任状(実印押印)等が必要とされています。具体的な必要書類・手数料の有無は申請先によって案内が異なるため、事前に申請先窓口で確認してください。
紛失の場合の注意点
盗難による紛失の場合、警察署への遺失物届・盗難届の提出とその控えの保管が必要になる場合があります。まず紛失の経緯を整理し、必要であれば警察への届出を先に済ませてから、再交付申請の手続きに進んでください。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
再交付には手数料がかかりますか?
申請先によって案内が異なります。個人の宅建士証の再交付では手数料がかかる例がありますが、事業者の免許証再交付の手数料については申請先窓口で個別に確認してください。
再交付を申請している間は営業できませんか?
免許自体は有効なままのため、再交付の審査中も通常どおり営業を継続できます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)