宅建業免許なしで仲介行為をするとどうなる(無免許営業の罰則)
結論
宅建業免許を受けずに宅地建物取引業(反復継続して他人の不動産取引を仲介・代理する等)を営むと、宅建業法第79条により3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科という、宅建業法上最も重い罰則の対象になります。「知人の紹介程度なら大丈夫」と自己判断せず、反復継続して報酬を得る形で不動産取引に関与する場合は、開業前に必ず免許取得の要否を確認してください。
無免許営業とは
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を、反復継続して業として行うことです。この定義に該当する行為を免許なしで行うと無免許営業になります。1回限りの個人的な取引の仲介など、「業として」の要件を満たさない場合は該当しない可能性がありますが、判断に迷う場合は事前に確認することをおすすめします。
罰則の内容
無免許営業は宅建業法第79条により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科という罰則が定められています。宅建業法上、最も重い部類の罰則です。法人が無免許営業を行った場合、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科される両罰規定があります。
開業準備中に注意すべきこと
免許の申請中や審査中は、まだ免許を受けていない状態です。この段階で契約の媒介や重要事項説明などの宅建業行為を行うと無免許営業に該当するため、免許が正式に交付されるまでは宅建業行為を開始しないよう注意してください(詳細は申請中の営業可否に関する別記事で解説しています)。
よくある質問
知人の不動産売買を無償で手伝う場合も無免許営業になりますか?
「業として」反復継続して行うものではなく、報酬も得ない一回限りの好意的な手伝いであれば、宅建業に該当しない可能性がありますが、個別の状況によるため慎重な判断が必要です。
無免許営業を行った業者と取引した場合、契約自体は無効になりますか?
契約の私法上の効力とは別の問題です。個別のケースについては弁護士等の専門家にご相談ください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)