メインコンテンツへスキップ
Start Partners
宅建業免許

宅建業免許申請中に営業できるか

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業免許は交付されて初めて効力を持つため、申請中・審査中の段階で契約の媒介や重要事項説明などの宅建業行為を行うことはできません。一方、ホームページの準備、内装工事、名刺作成、集客の仕組みづくりなど、宅建業行為そのものに該当しない開業準備は審査期間中でも並行して進められます。審査期間を「待つだけの期間」にせず、免許取得後すぐに営業を開始できるよう、宅建業行為に該当しない範囲の準備を並行して進めてください。

免許交付前は宅建業行為ができない

免許は交付された時点で効力が生じます。申請書を提出しただけの段階、審査中の段階では、まだ宅建業を営む権限がありません。この間に契約の媒介や重要事項説明を行うと無免許営業に該当するリスクがあります(詳細は無免許営業の罰則に関する別記事で解説しています)。

審査期間中に進められる準備

宅建業行為(契約の媒介・代理、重要事項説明等)に該当しない活動は、審査期間中でも進めることができます。具体的には、ホームページやポータルサイト掲載の準備、名刺・パンフレットの作成、事務所の内装工事、集客のための広告出稿の準備、保証協会加入の事前相談などが挙げられます。

「開業予定」であることの案内

見込み客や取引先に対して「近日開業予定」であることを案内すること自体は問題ありませんが、まだ免許を持たない段階で具体的な物件の仲介を持ちかけたり、契約に関する具体的な条件交渉を行ったりすることは避けてください。免許交付後に本格的な営業活動を開始する、という前提で準備を進めることが安全です。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

審査期間中に物件情報をホームページに掲載してもよいですか?

物件情報の単なる掲載自体は宅建業行為に直接該当しない場合もありますが、問い合わせ対応や契約交渉に発展すると宅建業行為とみなされる可能性があるため、慎重な運用をおすすめします。

免許交付日はどうやって分かりますか?

審査を通過すると、申請先から免許証の交付案内があります。交付日を待ってから営業活動を開始してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

関連記事