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事務所

事務所の使用承諾書のもらい方(賃貸の場合)

公開日: 2026年7月16日

結論

賃貸借契約書の使用目的が「住居」となっている等、契約書だけでは事業用途での使用が明確でない場合、貸主から使用承諾書を取得しておくと、免許申請時の説明がスムーズになります。使用承諾書に決まった様式はありませんが、物件所在地、貸主名、宅建業の事務所として使用することへの承諾の旨、日付、貸主の署名・押印を含めるのが一般的です。まず貸主に事業用途での使用について相談し、口頭で了承を得られたら書面化を依頼してください。

使用承諾書が必要になる場面

契約書の使用目的欄が「住居専用」となっている、または契約書だけでは事業用途での使用が明確でない場合に、貸主から別途、事業用途(宅建業の事務所)としての使用を認める書面を取得しておくと、免許申請時の審査がスムーズに進みます。

記載しておきたい内容

物件の所在地、貸主の氏名・名称、宅建業の事務所として使用することを承諾する旨、承諾日、貸主の署名・押印を含めるのが一般的です。決まった法定様式はありませんが、申請先の都道府県が参考様式を用意している場合もあるため、事前に確認してください。

取得のタイミング

契約前の段階で貸主に相談し、契約と同時に使用承諾についても書面化しておくと、後になって「そんな話は聞いていない」といったトラブルを防げます。契約後に慌てて依頼することがないよう、早めに相談してください。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

貸主が承諾書の作成に応じてくれない場合はどうすればよいですか?

事業用途での使用について貸主の理解を得られない場合、その物件での開業は難しい可能性があります。別の物件を検討することをおすすめします。

使用承諾書は必ず必要ですか?

契約書自体で事業用途が明確な場合は不要な場合もあります。詳細は申請先の手引きで確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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