テナント契約で「事務所利用可」かの確認方法
公開日: 2026年7月16日
結論
テナント物件が事務所利用可能かどうかは、(1)募集図面・広告の記載、(2)賃貸借契約書の使用目的欄、(3)貸主・管理会社への直接確認、の3段階で確認するのが確実です。不動産会社自身が物件を探す立場になるため、宅建業者としての知識を活かして自ら確認できる部分も多くありますが、契約前の最終確認は必ず貸主・管理会社に直接行ってください。
募集図面・広告での確認
物件の募集図面や広告に「事務所使用可」「SOHO可」等の記載があるかを確認します。記載がない場合でも使用可能なケースはあるため、記載がないことだけで判断せず、次のステップで直接確認してください。
契約書の使用目的欄
実際の賃貸借契約書案で、使用目的欄が「事務所」「事業用」等になっているかを確認します。「住居」となっている場合は、事業用への変更が可能か貸主に確認する必要があります。
貸主・管理会社への直接確認
宅建業の事務所として使いたい旨を具体的に伝え、標識の掲示や来客対応の頻度等、事業運営上の実態を説明したうえで、貸主の承諾を得ることが重要です。口頭確認だけでなく、可能であれば書面(使用承諾書等)で残しておくことをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
「事務所使用可」の物件なら宅建業の事務所として問題なく使えますか?
一般的な事務所利用は可能でも、宅建業特有の標識掲示や来客対応まで想定されているとは限りません。契約前に具体的な使用方法を伝えて確認することをおすすめします。
使用承諾書はどのように取得しますか?
貸主・管理会社に依頼して書面を作成してもらうのが一般的です。詳細は使用承諾書のもらい方に関する別記事で解説しています。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)