宅建業免許
宅地建物取引業免許の要件と申請手続き
大臣免許が必要になるケース
2つ以上の都道府県に「事務所」を置く場合に大臣免許が必要です。モデルルーム等の「案内所」は事務所に該当せず、大臣免許の要否には影響しません。
知事免許から大臣免許への切り替え方法
他の都道府県に事務所を新設するタイミングで「免許換え」の手続きが必要です。現在の免許を受けている都道府県庁を経由して申請します。
都道府県知事免許 vs 国土交通大臣免許の違い
事務所を1つの都道府県内にのみ置くなら知事免許、2つ以上の都道府県に置くなら大臣免許が必要です。判断基準はシンプルですが、費用・審査期間には大きな差があります。
宅建業免許を取得できないケース
免許取消しから5年、禁錮以上の刑から5年、破産者で復権前、専任宅建士未設置などが主な欠格事由です。法人は役員全員が対象です。
宅建業免許の有効期間は何年?
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請が必要です。
宅建業者票(標識)の掲示義務
宅建業法第50条により、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ宅建業者票を掲示する義務があります。記載事項に変更があれば速やかに書き換える必要があります。
宅建業免許の登録免許税・手数料
大臣免許は国税である登録免許税(新規90,000円・更新は収入印紙33,000円)、知事免許は都道府県が条例で定める手数料(新規・更新とも33,000円が目安)です。
宅建業免許申請書の書き方(記入例つき)
申請書は商号・事務所・役員・専任宅建士に関する複数の別紙で構成されます。他の添付書類との記載内容の一致が審査のポイントです。
宅建業免許の申請から交付までどれくらいかかる?
知事免許は概ね30〜40日、大臣免許は標準処理期間90日程度が目安です。書類に不備があるとさらに時間がかかります。
宅建業免許の審査基準
審査では専任宅建士の設置状況、事務所の独立性、申請者・役員の欠格事由該当の有無が確認されます。書類の不備は審査期間の延長につながります。
宅建業免許申請の必要書類一覧
免許申請書、専任宅建士の資格証明、略歴書、誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書などが必要です。多くは発行から3ヶ月以内のものが求められます。
宅建業免許の申請費用はいくら?
知事免許の申請手数料は33,000円が目安(都道府県による)、大臣免許は登録免許税90,000円です。保証協会加入費用等は別途必要です。