宅建業免許
宅地建物取引業免許の要件と申請手続き
暴力団関係者の欠格事由
暴力団員でなくなった日から5年間は欠格事由に該当します。暴力団員等が事業活動を支配する法人も同様に免許を受けられません。
禁錮以上の刑を受けた場合の欠格期間
刑の執行を終えてから5年間は欠格事由に該当します。執行猶予の場合は、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられます。
過去に破産した場合の免許取得可否
破産者は復権を得れば5年を待たず直ちに免許を申請できます。免責許可決定の確定によって復権するのが一般的なケースです。
宅建業免許の欠格事由チェックガイド
欠格事由に一度該当しても、多くは一定期間(多くは5年)の経過や条件の充足で解消されます。破産は復権すれば即座に、執行猶予も満了すれば即座に免許を受けられます。
宅建士証の登録・書き換え方法
宅建士証の有効期間は5年です。更新には法定講習の受講が必要で、交付手数料は4,500円が目安です。試験合格後1年以内の交付は講習が不要です。
専任宅建士が退職した場合の対応
専任宅建士が欠けた場合、速やかに後任を補充する必要があります。実務上は欠員から2週間以内の補充、変更から30日以内の届出が目安とされています。
代表者が宅建士を兼務する場合
代表者が専任宅建士を兼務できるのは1つの事務所のみです。複数事務所を掛け持ちしたり、営業活動で不在がちだったりすると常勤性が問われます。
専任宅建士を外部から雇う場合の注意点
常勤性の確認、他社との重複登録がないかの確認、労働条件のすり合わせが特に重要です。採用前に宅建士証で登録状況を確認してください。
専任宅建士の人数要件(5人に1人以上)
必要人数は「従業者数÷5」を切り上げた数です。従業者6人なら2人、10人なら2人、11人なら3人が必要になります。
専任の宅地建物取引士の設置要件
事務所ごとに従業者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。常勤性が要件のため、外部からの兼業では認められません。
大臣免許の審査期間・流れ
大臣免許は主たる事務所を管轄する都道府県庁を経由して地方整備局に申請します。標準処理期間は90日程度です。
知事免許の管轄・申請窓口
事務所を置く都道府県庁の宅建業免許担当課(建築住宅部・都市整備部等、名称は都道府県により異なる)が申請窓口です。