コラム一覧
報酬額表の掲示義務
宅建業法第46条4項により、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ、国土交通大臣が定めた報酬額を掲示する義務があります。案内所には不要です。
宅建業者票(標識)の掲示位置・様式
事務所の公衆の見やすい場所に掲示します。記載事項は免許証番号・商号・代表者氏名・専任の取引士氏名・主たる事務所の所在地です。
不動産会社の内装・標識設置ガイド
標識(宅建業者票)と報酬額表は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する法律上の義務です。応接スペースや什器も含めて開業前に準備を整えてください。
事務所の立地選びのポイント
ターゲット顧客層の生活圏、競合の状況、視認性、賃料のバランスを踏まえて選ぶことが重要です。
賃貸事務所を借りる際の契約時の注意点
使用目的が事業用であること、原状回復の範囲、標識掲示の可否、契約者名義の一致を確認することが重要です。
マンションの一室を事務所にする際の注意点(管理規約確認)
国土交通省のマンション標準管理規約は「専ら住宅として使用する」と定めており、事業利用は他の居住者への迷惑の有無等で個別に判断されます。裁判で規約違反とされた例もあります。
自宅を事務所にする場合の要件
居住スペースと明確に区切られていること、他の部屋を通らず出入りできること、固定電話・什器を設置できることが主な要件です。
自宅開業 vs 賃貸事務所、不動産会社の事務所選び
自宅開業は初期費用を大きく抑えられますが要件確認が厳格です。賃貸事務所は費用がかかる一方、立地による集客効果や対外的な信頼感を得やすくなります。
独立性の要件(他法人との同居事務所の場合)
壁や間仕切りで他法人と明確に区切られ、専用の出入口や什器を持つことが求められます。応接スペースの共用可否も個別に判断されます。
バーチャルオフィスは事務所にできるか
バーチャルオフィスは専用の執務スペース、固定電話、帳簿の保管ができないため、宅建業の事務所としては認められません。
レンタルオフィス・シェアオフィスは事務所にできるか
個室で独立性が保たれ、固定電話・什器を設置できる契約形態であれば認められる場合があります。共用スペースのみの契約は要件を満たしません。
事務所として認められる物件の条件
事業用途での契約であること、独立した区画であること、固定電話・什器を設置できることなどが確認ポイントです。